2021-03-19 第204回国会 参議院 予算委員会 第14号
○国務大臣(田村憲久君) もう、これ極端な例ですので、こういう場合はですね……(発言する者あり)いや、だから、こういう場合は、要は御本人、これ合意をせずにお辞めに自己都合でなられれば、これは会社都合でこれは辞めさせたことになりますから、先ほど言われました雇用保険の対象になる、対象というのはその割増しの期間の対象になるということでございますので、こういう契約自体は非常に不利益変更の契約であるということであります
○国務大臣(田村憲久君) もう、これ極端な例ですので、こういう場合はですね……(発言する者あり)いや、だから、こういう場合は、要は御本人、これ合意をせずにお辞めに自己都合でなられれば、これは会社都合でこれは辞めさせたことになりますから、先ほど言われました雇用保険の対象になる、対象というのはその割増しの期間の対象になるということでございますので、こういう契約自体は非常に不利益変更の契約であるということであります
六月以降は再びパワハラ・嫌がらせがトップで、この中には、新型コロナウイルスの影響で売上げが下がり、直属の上司から退職を促されるケースや、会社都合ではなく単なる自己都合退職にさせられそうになる退職誘導まがいの事例もありました。
まず、対象でございますが、緊急事態宣言解除後に離職された方に対しましては、通常の災害時と同様の対応といたしまして、倒産、解雇、雇い止め等の会社都合での離職をされた方を対象としておりますが、それ以前の離職者も含んでおりまして、それにつきましてはより広く対象とすることとしております。
労基法第二十六条では、会社都合で社員を休ませる場合、非正規労働者も含め、賃金の最低六割を休業手当として支給する旨規定されています。その目的は労働者の最低生活の保障であり、たとえ緊急事態宣言下であっても、事業主判断による休業については休業手当の支払義務は免れ得ないとの判断を明確にすべきだと考えますが、総理の見解をお示しください。 雇用調整助成金の特例の全国展開は、遅過ぎたとはいえ、一定評価します。
でも、会社都合の解雇のはずなのに、これを、合意をその場で取り付けて退職を装ったのではないかという疑問も持たれていますが、再雇用を前提に解雇ということにしています。 まず確認ですが、再雇用前提の解雇ということであれば、これ失業給付は支給要件満たさない、もらえないということでよろしいですね。
会社都合というのが圧倒的多数を占めるんですけれども、それは本当にそうなのかということで、私、この一月二十三日の閉会中審査で大臣にお聞きしましたら、大臣は、非自発的離職かどうかをどうやって見分けるのかということについて、受入れ機関から非自発的離職者の発生状況を申告させる、もう一つは、労基法で作成が義務づけられている労働者名簿の写しの提出を求めて離職理由を確認すると答弁されました。
○田畑政府参考人 三重県の公表によりますと、平成二十九年十二月以降、先ほど三千九百三十八人が離職ということを申し上げましたが、うち自主退職が三千二百四十人、会社都合が六百九十八人ということでございます。(藤野委員「外国人と日本人の内訳」と呼ぶ)
○藤野委員 厚労省にお聞きしますが、今回の離職者のうち、自己都合の数、会社都合の数、外国人労働者、日本人労働者それぞれについてお答えください。
○田畑政府参考人 外国人と日本人の内訳でございますけれども、会社都合でやめた方は全て外国人、六百九十八人、外国人が会社都合でやめております。自己都合につきましては、千三百九十九人が外国人、日本人が千八百四十一人という内訳でございます。
正規雇用者は一度採用されたら基本的に解雇されない一方、全体の四割近くを占める非正規雇用者は、景気動向や会社都合により雇いどめされる不安定な状況に置かれています。正規雇用者が既得権益化し、非正規雇用者が割を食うのではなく、同一労働同一賃金のもと、多様な働き方が可能な社会であることが必要です。
例えば、倒産、希望退職への応募、その他会社からの申し出によるといった会社都合による離職者の場合には、早期に再就職したいと考えている方々が多いこともあり、受給終了時期にかかわらず一刻も早く就職したいと考えている層が一定程度おり、こういった人たちの再就職の時期は相当早くなっているというふうに考えられます。
ところが、日本の雇用保険では、会社の倒産とか廃業、あるいは会社側からのリストラ、こういう会社都合の退職に比べて、自己都合退職というのは、自己責任という考え方なのかどうかわかりませんが、十分な失業給付がされているとは言えないというふうに思います。
そもそも、病気によって退職する選択をした人の中には、休みがちになることで会社に迷惑がかかると考え、自己都合でやめることも少なくないように思われますが、本改正案の対象は、会社都合退職などが多いとされる特定受給資格者等となっております。
次に、これは昨年の厚労委員会で取り上げました、トライアル雇用、キャリアアップ助成金、キャリア形成助成金など、若者の雇用対策を中心とした各種助成制度において、会社の都合で退職させたことがないとの要件を課していることに関して、これらの助成制度や支援税制を受けるために、本当は会社都合にもかかわらず自己都合での退職を強要する実態があることについて、まず実態把握、そして何らかの対策は講じてほしいとお願いしましたが
自己都合退職という形で実質的に会社都合退職が処理されていないか、こういった企業を是非調べてみる必要がないかと思いますが、いかがでしょうか。
通常の出向命令というのは、会社都合、状況で従業員の方々に異動をお願いする、今までもやってきているわけですので、大臣がそう答えて、全て従業員の意に反する異動ができないというふうな理解をしておりませんと。 大臣が何か言おうが、そんなことは関係ないと言っているんですよ。 だから、これでは厚労省はなめられているんじゃないですか。田辺三菱製薬は、まさに、ほとぼりが冷めたらまたやると言っているんですよ。
早期退職、ここで退職するんだったら退職金は上乗せしますよ、会社都合にしますよ、でも、ここで認めないんだったら、テンプスタッフに出向してもらって、自分の仕事を探す業務をやってもらいますよと言っているんですよ。 自分の仕事を探す業務、これは適正な業務命令ですか、雇用契約上認められるんですか、大臣。
そして何を言われるかというと、一つは、雇用保険の受給に有利になるように会社都合退職にしてあげるよ、それから二番目は、退職金の特別加算金を支給しますよ、三番目は、再就職が決まるまではテンプスタッフキャリアコンサルティングによる再就職支援サービスを利用できますよ、この三点セットが提示をされます。
この三点セットというのは何かというと、一、退職事由を会社都合とする、二、退職特別加算金を支給する、三、再就職支援サービスの提供ということなんです。そして、まずとにかく一度だまされたと思ってこの人材サービス会社に行ってくれ、テンプスタッフキャリアコンサルティングに連絡をとって行ってくれと言われるそうです。
「アルバイトでも、条件を満たせば、有給休暇が取れます」「アルバイトでも、会社都合の自由な解雇はできません」とか、これはこれでいいんですけれども、皆さんもお感じになると思いますが、高校生や大学生がアルバイトで苦しんでいる違法行為の具体例を書いてあるこういう東京都のチラシや冊子の方がやはりわかりやすいと思うんですよね、具体例が入っていて。
○国務大臣(有村治子君) 田村委員からの御質問でもおっしゃっていただきましたとおり、個別事案のどのような判断がなされるかということに関してはコメントは差し控えなければなりませんが、一般論ということでございますので、御指摘の、妊娠した女性労働者に対して、妊娠中に働く意思があるにもかかわらず会社都合により無給の休職を強いることということがあるとすれば、これはやはり男女雇用機会均等法の目指すところ、志す意図
繰り返し面談に呼び出して精神的に追い詰める手口、退職に応じなかったら、会社都合による整理解雇を実施するぞと脅迫するなど、労働者を追い出すためなら何でもやるという、違法、横暴の総動員です。
○川田龍平君 これらの助成制度を受けるために、本当は会社都合にもかかわらず、自己都合での退職を強要する実態があると聞いています。 厚労省はその実態を把握していますでしょうか。雇用対策がかえって雇用問題を引き起こしていると言えますが、何か対策を講じるべきではないでしょうか。
私としては、では、本当に悲しいことですが、過労死という事態が起こってしまった、振り返ってみれば、どのタイミングでどのようなアドバイスを事業者に対して産業医等が行うべきだったと考えますかということをお聞きしたところ、寺西参考人は、大企業であっても、メンタルで休職していても会社都合で引っ張り出されてしまう、それも、産業医さんがそれを判断するんじゃなくて、本人任せにその判断はなっている、だから、真面目な人